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建築キャリア50年のオヤヂの話

じっくり腰を落ち着けて家を建てる方 専用ぺ-ジ

005 Doing 4回目 短縮できない時間  農地法





農地を購入して家を建てることを前提に
お話を進めていきます。


土地が決まれば農地法の地目転用申請 
いわゆる5条申請です。

家が建ったら畑 田という地目を宅地に
変えて良いという許可申請です。

農地法の申請は受理されれば
必ず許可される手続きです。
ですから話を進めていって大丈夫です。


 土地の契約時 契約書に残金の取引をするのは
この許可が下りた時
と書いてあることが普通です。

ただこの許可が下りることは間違いありませんが
その前にいかなる
工事も進めることは厳禁です。
境界のブロックなどを積んだり
土を入れて敷地を高くするとかは

形状の変更とみなされて
許可が下りるのが遅くなったり
原状復帰を要請されることもあります。


またこの手続きは行政書士という資格者が
行うことが一般的です。


もちろん自分でもできる申請ですが
書類を作ったり申請して受理されるまで

何度も足を運ばなくてはなりません。

また個人申請の場合は少し審査基準が
厳しいように思います。

ですからその土地のある市町村の
行政書士に依頼するのがもっとも
簡単にいく方法ではないでしょうか?

ところで前回に

家族の意見集約に2カ月 
実際に間取りを作ったり展示場を見に行ったり
勉強する時間 業者さんを選ぶのにが3カ月
  決まった間取りを図面にして見積もり契約するまで3カ月

着工~竣工まで4カ月 

簡単にいったとしても
 とは書いてありましたが

今回の短縮できない時間の事は書いてありません。

 どこに行ったのでしょうか



じっくり腰を落ち着けて家を建てる方 専用ぺ-ジ
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